解決事例

9級の後遺障害が2級となり、2億9000万円を取得

2015年3月2日

依頼者(38歳の男性)は自動車運転中、飲酒運転の自動車に追突され、負傷し、下肢が麻痺。当初は単なるむちうちと診断されたが、N大医学部附属病院の医師による裁判鑑定により2級(神経系統の機能に著しい障害を残し、臨時介護を要するもの)と認定され、2億9000万円で訴訟上の和解をした。 当初保険会社の提示額は2000万円程度であったので、2億7000万円の増額となった。 自賠責調査事務所は9級10号( 続きを読む >>

14級の後遺障害(頸椎捻挫)が12級となり800万円を取得

2015年3月2日

(2012年11月26日解決) 依頼者(48歳の男性)は自動車運転中、赤信号で停車していたところ、後続の普通乗用自動車に追突され、むち打ち症で自賠責静岡調査事務所から14級9号(局部に神経症状を残すもの)に認定された。依頼者はこの認定を不服として、後遺障害等級は12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当するとして、静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償請求の訴を提起した。保険会社は子会社のT 続きを読む >>

後遺障害非該当が14級と認定され、訴訟上の和解

2015年2月27日

(2015年2月26日解決) 依頼者A(80歳の女性)は歩道を歩行していたところ、持ち帰り寿司の店舗の駐車場からバックしてきたB運転の車両にはねられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左上肢挫傷等の傷害を負った。 左上肢には、その後、関節拘縮、骨萎縮、皮膚の変化があらわれ、主治医からはCRPS(複合性局所疼痛症候群)と診断された。 静岡自賠責損害調査事務所は、Aに残存するCRPS症状を後遺障害 続きを読む >>

11級7号(脊柱に変形を残すもの)の後遺障害で既払金の他に1,300万円を取得

2015年2月27日

(2015年2月25日解決) 依頼者A(30歳の男性)はバイクを運転中、右折してきた普通乗用自動車に衝突され、左鎖骨々折、胸腰椎圧迫骨折の傷害を負った。 胸腰椎に変形を残し、後遺障害11級7号と認定された。 加害者Bの加入している損害保険会社Cは、胸腰椎の変形では、労働能力に何らの影響がないとして、既払金を除き500万円の提示をした。 Aは、これを不服として、静岡地方裁 続きを読む >>

後遺障害4級の事案で将来介護費用等が認められ,既払い金を除き,総額7070万円で訴訟上の和解をした事例

2015年1月30日

(2015年1月22日解決) A(72歳,女性)は,自転車を走行中,右からBの運転する自動車(車の所有者はC)にひかれ,右足を切断する重傷を負った。 Aは,交通事故により,車椅子中心の生活になってしまい,ほとんどの家事労働ができなくなり,独力で生活するのは難しくなった。また,家屋改造を余儀なくされた。 Aは,家屋改造費や将来介護費用等の賠償を求め,B及びCを相手に訴えを提起した。 続きを読む >>

第12級相当(右下肢の醜状痕)の後遺障害について、904万円で訴訟上の和解

2015年1月16日

(2015年1月8日解決)   A(18歳の女性)がBの運転するバイクの後部座席に乗車中、道路左端のアスファルトをくりぬける形で生えていた木の根に乗り上げてバイクがバウンドし浮きあがった結果、Aが右側に傾き、さらに、バイクが着地した際、右横に倒れ、右下肢がバイクの2本のマフラーの間に挟まれ、引きずられ右下肢に火傷を負ったものである。 Aは右下肢に醜状痕を残し、静岡自 続きを読む >>

むち打ち症で,後遺障害非該当を併合14級にさせ,330万円を取得

2015年1月6日

(2014年12月8日解決) A(42才の女性)が普通乗用自動車を運転して,青信号で交差点に進入したところ,左方から赤信号を無視したBの運転する普通乗用自動車がA車の左側面に衝突し,Aが頚椎捻挫,腰椎捻挫の各傷害を負った。 Bの加入していたC損害保険会社は,Aの後遺障害診断書を整形外科から入手し,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,後遺障害非該 続きを読む >>

11級の後遺障害で822万円を取得し訴訟外の和解をした事例

2014年12月17日

(2014年12月8日解決) 依頼者A(事故当時72歳の女性,主婦)が自転車に乗り走行中,前方から走行し左折してきた加害者Bの原動機付自転車と衝突し,胸椎圧迫骨折,腰部打撲,左足関節捻挫等の障害を負い,事故から4か月後に症状固定となった。 胸椎圧迫骨折について,自賠責調査事務所はAの後遺障害が11級7号に該当すると判断した。 Bの加入していたC損害保険会社は,Aに対し,支払済みの治療費を 続きを読む >>

第14級9号の後遺障害で、355万円を取得し、訴訟上の和解をした事例

2014年12月17日

(2014年12月3日解決) 依頼者A(満44歳主婦)は、T字交差点を右折しようと対向車の通過を待つため、車を停止させていたところ、加害車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負いました。 自賠責調査事務所は、首から肩にかけて痛みとしびれ、頭痛、左手のしびれ等の症状について「局部に神経症状を残すもの」として、第14級9号に該当すると判断しました。 過失割合については、「10:0」で 続きを読む >>

第14級の後遺障害で労働能力喪失期間を10年として訴訟上の和解

2014年11月21日

(2014年11月20日解決)   本件は、会社員の男性A(34歳)の運転する車両がBの運転する車両に追突され、Aが頚椎捻挫を負った、いわゆるむち打ち症の事案である。 Bの加入している自動車任意共済 C共済はAの後遺障害につき、静岡自賠責損害調査事務所に事前認定をしたところ、同事務所は、Aの後遺障害の等級を第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。 続きを読む >>

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