解決事例

後遺障害第14級9号で訴訟上の和解の事例

2015年8月10日

(2015年8月6日解決) 依頼背景 依頼者A(33才の男性、会社員)は、車両を運転して走行していたところ、 左方からB運転の加害車両が右折してきたので、衝突を避けようとして左側にハンドルを切ったところ、左方にあった縁石に乗りあげ、外傷性頚部症候群、両肩関節捻挫の傷害を負った。 Aは7か月程C整形外科医院に通院し、消炎鎮痛の処置を受けたが、頚部から両肩甲部にかけての痛みを残し症状固 続きを読む >>

第13級相当の後遺障害が第12級相当と認定され訴訟上の和解

2015年7月10日

(2015年7月8日解決) 依頼背景   依頼者A(小学校5年生)は自転車に乗って道路を横断していたところ、左方から直進してきたB運転の車両にはねられ,左大腿骨開放骨折、頭部打撲,左前頭頭蓋底骨折の傷害を負った。 そして、C病院に約2か月間入院し、1年6か月後に症状固定とされた。 幸い、頭部には後遺障害が残らなかったが、左大腿骨が約2.5センチメートル延長し 続きを読む >>

後遺障害第14級9号で訴訟外の和解

2015年7月6日

(2015年7月3日解決) 依頼者A(51才の男性、会社役員)は、ごく零細な外装工事業を営む会社を自営していたが、知人4人を同乗させて車両を運転していたところ、交差点において、赤信号を無視したB運転のタクシーと衝突し、頭部打撲、胸部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負った。   Aは事故後アルバイト2名を雇い、会社の仕事に従事させ、かろうじて会社の損失は食いとめた。 しかし、 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより併合第14級に認定され訴訟上の和解

2015年7月1日

(2015年6月22日解決) 依頼者A(30才の女性、主婦、パートタイマー)は夫の運転する車両の助手席に同乗していたが、加害者Bの運転する車両に追突され頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った。 AはCクリニックに6か月間通院し、消炎鎮痛等の治療を受けたが、頚部痛、腰痛の後遺障害が残存した。   しかし、Bの加入している自動車任意保険D損害保険会社は、後遺 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号になり訴訟外の和解

2015年6月26日

(2015年6月26日解決)   依頼者A(35歳の男性、作業員)の運転する車両がコンビニの駐車場から前方道路に出ようとしていたところ、加害者Bの運転する車両が後退してきて、A車両の左後方に衝突し、Aが頚部捻挫、腰椎捻挫の傷害を負ったものである。   Aは事故直後から頚部から両肩甲部、腰部に痛みを感じ、C整形外科で消炎鎮痛の処置、マッサージ等の理 続きを読む >>

右膝外側半月板損傷で38年間の労働能力喪失が認められ330万円増額させ訴訟上の和解

2015年6月22日

(2015年6月22日解決)     依頼者A(29歳の男性、会社員)は自転車に乗って横断歩道上を走っていたところ、右折してきたB運転のタクシーに衝突し、右膝外側半月板損傷、右足捻挫等の傷害を負った。 Aには、右膝の痛みが残り、正座等が困難になった。   Aが当事務所を通じ、静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をしたところ、同事務所は、 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより 第14級9号に認定され訴訟外の和解

2015年6月22日

(2015年6月19日解決)   依頼者A(72才の女性、パートタイマー)は、長女Bの運転する車両の助手席に同乗中、C運転の車両に追突された。 その結果、Aは頚椎捻挫の傷害を負い、頚部から肩甲部にかけての疼痛と左手指にしびれが残存した。   Aが当事務所を代理人として、自賠責会社Dに後遺障害についての被害者請求をしたところ、静岡自賠責損害調査事務所は、「頚椎捻挫後の 続きを読む >>

14級9号の後遺障害で162万円を増額させ既払金を 除き311万円余で調停を成立させた事例

2015年6月11日

(2015年6月11日解決) 依頼者A(48歳の男性、会社員)は、普通乗用自動車を運転して交差点に至り、赤信号で停止していたところ、Bの運転する車両に追突され、頚椎捻挫の傷害を負った。 受傷から6か月後に症状固定とされ、Bの加入していたC損害保険会社が静岡自賠責損害調査事務所にAの後遺障害の等級の事前認定の申請をし、Aの後遺障害は第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものとされ 続きを読む >>

後遺障害非該当が鑑定により14級9号になり310万円を取得し訴訟上の和解

2015年6月9日

(2015年6月4日解決) 依頼者A(満34歳の主婦)は、自家用普通乗用自動車を運転して走行していたところ、前方の信号機が赤色を表示したので前車に続いて停車しました。 そうしたところ、B運転の自家用普通乗用自動車がA運転の車両に追突し、Aが頚椎捻挫、両肩関節挫傷の傷害を負ってしまいました。   Aはパートタイマーとしての仕事は続け、そのあいまに治療を受けていました。 6か月 続きを読む >>

67歳の男性が家事労働分を認めさせて2倍に増額させ訴訟外の和解をした事例

2015年6月4日

(2015年6月4日解決) 依頼者A(67歳の男性、無職)は、バイクに乗って直進中、交差点を右折してきたB運転の車に衝突され、左手を骨折しました。 左手関節の可動域が右手関節に比べ4分の3以下に制限されたため12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)と認定されました。   加害者Bの加入しているC損害保険会社は、Aが無職で年金暮らしであったため、休業損害も 続きを読む >>

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