解決事例

7級4号の高次脳機能障害で2676万円を増額させて訴訟上の和解

2015年11月9日

2015年9月30日解決   依頼者A(35才の男性,会社員)は、ジョギング中、横断歩道を走っていたところ、右折してきたB運転の車両にはねられ、急性硬膜外血腫、両側前頭葉脳挫傷等の傷害を負った。   Aはこの事故で高次脳機能障害を負い、記憶障害、人格障害、情緒障害が出、7級4号と認定された。 Bの加入している自動車任意保険C損害保険会社は、Aに 続きを読む >>

後遺障害併合9級で既払金を除き3419万円余を取得し訴訟外の和解をした事例

2015年10月8日

2015年9月28日解決   依頼者A(事故時42歳、症状固定時45歳、会社員)は、普通自動二輪車を運転中、加害車両に衝突され、外斜視、外傷性脳内出血、高次脳機能障害、尺骨・骨幹部骨折などの傷害を負った。   加害者の加入している任意保険会社は、Aに対し、2015年7月23日、既払金1247万円余を除き2857万円余の提示をしたが、Aはこれを不服とし 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより併合第14級になり、300万円で訴訟外の和解

2015年9月8日

(2015年9月5日解決)   依頼者A(31才の女性、エステ自営)は、自動車を運転し、停車したところ、B運転の加害車両に追突され、頚椎捻挫、腰部捻挫の傷害を負った。 6か月間治療したが、痛みが残り、Aは後遺障害の等級認定を申請したが、非該当となった。   当事務所は、静岡自賠責損害調査事務所に異議の申立てをしたところ、頚部と腰部の 続きを読む >>

14級9号で後遺障害の慰謝料が250万円認められ、訴訟上の和解をした事件

2015年9月7日

(2015年9月2日解決) 事例概要 依頼者A(51才の男性、会社員)は、車両を運転していて、前車に続き停車していたところ、加害者B運転の車両に追突され、頚部捻挫の傷害を負った。   静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害につき、14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。 当事務所は、Aの頚椎MRIの画像診断を求めたところ、C放射線診断専門医は、C5/6に椎間板ヘル 続きを読む >>

後遺障害等級14級9号の後遺障害につき判決により13級相当と認定された事例 

2015年9月6日

2015年8月31日判決 依頼者A(会社員37歳)は、片側一車線の見通しの良い直線道路を被害車両で走行していたところ、反対車線を走行してきた加害者運転の加害車両が突然センターラインを越えて、A運転の被害車両の走行ライン上に進入してきたため、避けきれず加害車両と正面衝突し、頚椎捻挫等の傷害を負った。   静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害について、14級9号(局部に神経症状を残すもの 続きを読む >>

後遺障害非該当が第14級相当が認定され、既払金を除きを訴訟上の和解をした事例

2015年9月6日

(2015年8月17日解決)   依頼者A(事故時40満、男性)は、軽トラを運転中、赤信号で停止していたところ、加害車両に追突され、頚椎捻挫、左胸郭出口症候群、腕神経叢障害などの傷害を負った。 自賠責調査事務所は、後遺障害等級「非該当」と判断したので、Aは、担当医の「意見書」を付けて異議の申立をしたが、その判断に変更はなかった。   続きを読む >>

83歳の女性の死亡事故について既払い金1804万6570円を除いて総額1520万円で訴訟上の和解をした事例

2015年9月6日

(2015年9月2日解決) 83歳の女性Aは歩行中にBの運転する車にはねられ死亡した。   Aは4人の子宝に恵まれ、孫もひ孫もいて楽しい余生を送っていたが、一瞬にしてその命を奪われた。 Aの子どもであったC、D、E、Fは当事務所に事件を依頼した。 Cら4名は被害者請求をした後、Bを相手として裁判を起こした(途中、Bが破産したのでBの加入していた任意保険会社であるGを相手と 続きを読む >>

7級4号の高次脳機能障害の事案で830万円を増額させて訴訟外の和解

2015年8月18日

傷害 頚椎捻挫・線維筋痛症 等級 7級4号 増額 830万円 2015年8月18日解決     依頼者A(87才の女性)は、横断歩道のない道路を、杖を突いて歩行していたところ、B運転の軽トラックにはねられ、外傷性くも膜下出血等の傷害を負った。   Aは妹と 続きを読む >>

後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号になり訴訟外の和解

2015年8月14日

(2015年8月14日) 依頼背景 依頼者A(30才の女性,主婦)は,車両を運転して,信号機のない交差点で右折車の後方に停止したところ,加害者B運転の車両に追突され,前に押し出され,Aの車両は右折車両にも追突した。 そのために,Aは,頚椎捻挫の傷害を負い,6か月間治療を受けたが良くならず,頚部から両肩甲部にかけての疼痛を残し,症状固定となった。 相談経緯 AはBの加入していた 続きを読む >>

併合第14級の右肩痛等の後遺障害について、当初の提示額より大幅に増額され判決確定

2015年8月10日

(2015年8月5日) 依頼背景 依頼者A(22歳、男子大学生)は、交通事故にあったBの救助をしていたところ、事故現場に走行してきたC運転の加害車両にはねられ、右肩関節筋腱板損傷等の傷害を負った。 静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害について、疼痛の存在を認め、事前認定により第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。   保険会社の見解 &nbs 続きを読む >>

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