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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
後遺障害等級認定の流れ 後遺障害等級認定の申請を行った後、等級を認定するのは、損害保険料率算出機構です。後遺障害の等級が認定されるまでの流れは、次の通りです。 1.申請書類の作成 後遺障害等級認定手続きに必要な、後遺障害診断書などの書類について作成します。 異議申立ての場合は、異議申立書を作成します。 2.後遺障害等 続きを読む >>
後遺障害の異議申し立て 後遺障害等級に不服がある場合は、異議申し立てを行います。後遺障害異議申立ては何回でも出来ますが、何度もすればいいものではありません。 異議申し立てするには、医師の所見が必要です。そのために医師に面談したり、医療照会をすることが必要となりますが、医師も忙しいですから、何度も何度も所見を求められません。また医師の主な仕事は、後遺障害の等級を認 続きを読む >>
非該当から等級認定を獲得するには 後遺障害等級非該当と言われても、 異議申し立てをすることで、等級認定をしてもらえることがあります。 「事前認定で後遺障害の等級には該当しない(非該当)と言われた」事前認定は任意保険会社が被害者に代わって後遺障害の等級認定をしてくれ、被害者は自ら書類や資料を揃える手間が不要なので、面倒な手続きをしなくてよい 続きを読む >>
後遺障害診断書の書き方 適切な後遺障害の等級認定をもらうには、主治医に詳細かつ適正な後遺症診断書を書いてもらう必要があり、それが全てです。。後遺障害認定手続は、損害保険料率算定機構静岡調査事務所が、医師の作成した後遺障害診断書や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに調査をし、面談による審査は原則的にはありません。従って、後遺障害の認定に際しては、後遺障害 続きを読む >>
頭痛の後遺障害 頭痛は日常的にありふれた症状と言えます。また頭痛といっても、本当に痛みを感じているのは体のどこの部分かと言えば、なかなか特定ができません。頭痛の原因や種類は多種多様に及んでおり、頭痛についてのみ後遺障害を認めるということはあまりありません。 頭痛の後遺障害 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服す 続きを読む >>
鷹匠法律事務所は2018年10月20日(土)13時半~17時に無料法律・生活相談を静岡交通ビルで行います。事前予約は不要ですので、お気軽にお越しください。 続きを読む >>
口の後遺障害 口の障害は、味覚を感じない、感じにくい、口が開きづらい、言葉が話しにくい、ものが呑み込みにくいなどの症状があり、耳の障害の分類としては、咀嚼の機能障害、言語の機能障害、歯牙障害の3種類あります。 口の後遺障害 咀嚼及び言語機能障害 1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃し 続きを読む >>
耳の後遺障害 耳の後遺障害の等級認定は、耳が聞こえない、聞こえにくい、耳鳴りがするなど聴力レベルを基礎として認定されます。耳の障害の分類としては、聴力傷害、欠損障害、耳鳴り・耳漏の4種類あります。 耳の後遺障害 両耳の聴力障害 4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの 6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこ 続きを読む >>
鼻の後遺障害 鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、その機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。 鼻の後遺障害 9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 12級相当 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存するもの 14級相当 嗅覚の減退するもの 嗅覚の 続きを読む >>
眼の後遺障害 眼の障害については、眼球障害とまぶたの障害の二つに分かれます。眼球障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害・福視、視野障害があり、まぶたの障害には、欠損障害と運動障害があります。 眼球障害 視力障害 1級1号 両眼が失明したもの 2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級2 続きを読む >>
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