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〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
今、高次脳機能障害に苦しんでいる交通事故被害者が増加しています。
当事務所でも重篤な被害に苦しむ高次脳機能障害事案を取扱っています。
高次脳機能障害を負っている方は外見からすると通常人と何ら変りませんので、ややもすると後遺障害の等級が低めに評価される傾向があります。
交通事故前と交通事故後では人格まで変わり、すぐにいらいらしたり、突然怒鳴ったりする被害者の方も数多くいますので周囲の方々はとまどうことが多いのです。
さらに何ごとをするについても意欲をなくし、家族や同僚から指示されなければ積極的に行動をしないという被害者の方も数多くいますので周囲の方々は疲れてしまいます。
又、すぐに物忘れをし、外出しても、地理がわからず、言葉もうまく発せられないため他人との会話が成立せず、このことに悩んでいる被害者の方も数多くいます。
私たちの脳は、記憶(学習)、注意(集中力)、逐行機能(問題解決、抽象的思考)、言語(理解、喚語)等という認知機能を有していますが、交通事故外傷により、脳にダメージが与えられるとこれらの機能が失われ、上記のような障害が出ることになります。
高次脳機能障害の後遺障害の等級を認定する自賠責静岡調査事務所は、むち打ち事案と比べると、まだましな認定をしていると思いますが、それでも被害実態に合致しない等級認定がなされることも数多くあるのです。
被害実態に相応した等級が認定されるためには、まず何よりも脳神経外科医の作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」の内容が重要です。
主治医は入院先から自宅に帰った被害者の生活のすべてを知っているわけではありませんし、重傷患者を回復させたとの思いを有していますので、身の回りの動作能力については「自立」というところにまるをつけがちです。
認知、情緒、行動障害についても「なし」か「軽度」のところにまるをつけがちです。
こうなりますと、上位等級を得ることは困難になりますので、被害者のことを一番よく知っている家族の皆さんは退院後も主治医とのコミュニケーションを密接にし、主治医に被害者の実態をよく理解してもらうことが大切です。
又、家族の皆さんは後遺障害等級認定申請に際し「日常生活状況報告」を作成することになりますが、何も考えずに適当に、「問題がない」「多少問題はあるがあらかじめ準備をしておいたり、環境を整えておけば一人で安定して行える。」というところにまるをつけますとあとで後悔することになります。
高次脳機能障害を負っている被害者を「よくみたい。」「病人として扱いたくない。」という思いで、被害実態に合致しないところにまるをつけますと、自賠責静岡調査事務所はここぞとばかりに低位の等級を認定します。
適正な後遺障害等級がなされた上で裁判で損害賠償額のみを争うのは、私どもにとってそんなに難しいことではありませんが、第9級10号や第7級4号の等級を第5級2号にあげることは容易なことではありません。
私どもの事務所の経験によりますと、裁判所の選任した脳神経外科医の鑑定人はおおむね被害実態に沿った適切な鑑定をしていますが、それでも上位等級を得るためには大きな労力が必要になることは言うまでもありません。
高次脳機能障害に苦しむ被害者の方が適切な内容の後遺障害を得、適切な損害賠償額を得るためには何よりもこの問題に詳しい弁護士に依頼するのがベターです。
そして、当事務所のホームページで口がすっぱくなるほど言っていますが、加害者の加入している自動車任意保険の損保会社を通じての事前認定の申請をすることは最悪でやってはならないことです。
弁護士を代理人とする自賠責会社を通じての被害者請求が原則です。
弁護士と共同作業をする中で被害実態に合致した「自賠責後遺障害診断書」「神経系統の障害に関する医学的意見」を主治医から入手したり、適切な内容の「日常生活状況報告」を作成することが適切な等級を得るための鉄則です。
私どもの事務所は以前から高次脳機能障害被害者の救済に取組んでいますが、これをさらに強化するよう、研修に励んでいます。
「被害者の救済が第一」をモットーに活動している私どもの事務所は、多くの高次脳機能障害の被害者やご家族の方々の生活が安定しますよう今後とも努力しますので、何なりとご相談下さい。
ご相談があれば、私どもの事務所の弁護士が親切に対応します。
敬具
2014年6月18日
所長弁護士 大橋昭夫
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