70才の無職の男性の死亡事故で3210万円が認められ訴訟上の和解


70才の無職の男性の死亡事故で3210万円が認められ訴訟上の和解

(2018年11月12日解決)
 
依頼者A(70才の男性,無職)は,地方公務員を退職し,年金暮らしをしていたところ,自転車乗車中に,B運転の車両にぶつけられ,外傷性くも膜下出血により死亡した。

Aの道路横断中に,前方不注視のB車両が衝突したというものである。
Bは,自賠責保険に加入していなかったので,Aの相続人は当事務所に依頼し,国土交通省に自賠責保険のてん補金の支払いを求め,3000万8180円を取得した。
 
Bは,自賠責保険には加入していなかったが,任意保険には加入していた。
当事務所は,てん補金を得た後,Bの加入しているC損害保険会社に,Aの残金の損害賠償金を請求したところ,Aの損害は,てん補金で十分に賄っているとの回答を得た。
Aの遺族は,Bを被告として,静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

A,B双方の主張が出尽くした後,裁判官は双方に和解案を提示した。
それによると,治療関係費は5万2270円死亡による逸失利益は480万9136円というものであった。

Bは,Aは年金暮らしをしており,時たま兄のところの農業の手伝いをしているものの,対価は得ておらず,死亡による逸失利益は発生しないとした。

裁判官は,Aが兄の事業に,週3日間ないし4日間従事していたことから,本件事故当時,高齢であることを考慮したとしても,就労の蓋然性が認められるとして,賃金センサスの年齢相応の賃金を得られた可能性はあったものと考えられるとした。

しかし,本件事故当時は,無賃金で稼働していたことを考慮すると,平均余命の全期間にわたって上記の賃金を得られたとまでは認められないから,基礎収入を上記賃金の3分の1として計算するとした。
 
年金の逸失利益は301万2562円死亡慰謝料は遺族固有の慰謝料を含め合計2800万円葬儀費用を149万1018円として,合計3736万4986円とした。

そして,Aにも20パーセントの過失があったとして,この分を控除し,確定遅延損害金を222万7567円とし,結論としては,BがAに対し,200万円を支払えというものであった。

Aは,年金暮らしをしていたので,判決になれば,死亡による逸失利益の設定は微妙であったので,和解案を受諾することにした。

また,Aの妻は,D損害保険会社の自動車任意保険に加入し,それによると,家族の事故も対象となり,Aの過失分もてん補されることになっており,過失相殺分の20パーセントの損害は,D損保から支払われることになっているので,この事情も裁判所の和解案を受け入れるための好材料となった。

Bの加入しているC損保も,本件訴訟前は零回答であったが,この和解案を受諾し,A,B双方に訴訟上の和解が成立したものである。

上記のように,過失をてん補する特約がある場合は,適正な損害賠償額を裁判官に提示してもらう方が,結果的に被害者側に有利になると思われる。

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