後遺障害非該当を14級にさせ430万円を取得

(2013年10月2日解決) 
主婦A(39歳)が夫の運転する普通乗用自動車の助手席に同乗中、B運転の普通乗用自動車に衝突され頚椎捻挫、腰部捻挫の各傷害を負った。
 6か月後にBの加入しているC損害保険会社は自らD医院から後遺障害診断書を入手し、自賠責静岡調査事務所に後遺障害の事前認定を申請した。
 D医院作成の後遺障害診断書はほぼ完璧なものであったが、自賠責静岡調査事務所は後遺障害には該当しないものと判断した
 この結果に納得できないAが当事務所に相談し異議申立てをした。
 その結果、頚部痛、腰背部がそれぞれ14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するとして、併合14級と判断された
 MRIにはヘルニア等の変性所見がなかったことと、Aの夫が弁護士費用特約付保険に加入していなかったこともあり、裁判で解決することはやめCとの話しあいによる解決を選択した。 

 Aは主婦労働のできなかった6か月分の休業損害として180万円を請求したが、Cは100万円を提示した。
 これが大きく違うところであったが、傷害の慰謝料や後遺障害による逸失利益、後遺障害の慰謝料は当方の提示額をほぼ認めたので、430万円で訴訟外の和解をした。 

 事件ではD医院作成の後遺障害診断書の内容がほぼ100点に近かったのであるが、Cによる事前認定がなされたため、当初は後遺障害非該当となった。 

 むち打ち症の場合には、当事務所の経験では、損害保険会社を通しての事前認定は決定的に不利である。被害者の中には、損害保険会社が自ら後遺障害診断書を入手するために、その内容を見たことがないという人が多い。 

 後遺障害の申請は、被害者自ら後遺障害診断書を入手し、加害者加入の任意保険会社ではなく、自賠責保険会社を通じて自賠責静岡調査事務所に提出することが重要である。
 任意保険会社では、事前に後遺障害診断書の内容を知ることができ、その内容が高位の等級に該当するものと予想されれば、できるだけ保険金の支払いを低額にするべく、自己の会社の顧問医に意見書を作成させ、低位の等級にしようと画策することもありうるので注意すべきである。
 なお、主婦損害については、損害保険会社ばかりでなく、裁判所も治療期間の全日認めることは多くないので、主婦の被害者は、毎日、克明に何ができなかったのか、そして主婦労働を誰が代行したかを日記にして後日の証拠にすることが必要である。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348