バイク事故の過失割合

バイクのライダーに課せられる注意義務は,基本的に四輪車の運転者に課せられる注意義務と同一です。
ただし,バイクと四輪車との事故につきましては,被害者がバイクのライダーもしくは同乗者であった場合には,バイク側に有利に修正されています。
バイクと四輪車が衝突した場合,バイクのライダーや同乗者に,より大きな被害が発生することが多く,弱者保護の視点からして,バイク側に有利に修正されているものです。
バイクに特有な義務として,ヘルメット着用義務があります。
ヘルメットを着用していないため,バイクのライダーに被害が発生した場合,バイクのライダーに5パーセントから10パーセント,事故の態様によっては30パーセントの過失相殺がなされることがありますので注意しなければなりません。
その他は一般的なものですが,交差点における直進車同士の事故,交差点における右折車と直進車との事故,交差点における左折車と直進車との事故が考えられます。
これらについては,「別冊判例タイムズ38」の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」に詳しく記載されていますので,詳しく知りたい方は当事務所にご連絡下さい。

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