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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
(2017年7月31日解決)
依頼者A(47才の女性、主婦)は、軽自動車を運転して交差点に至ったところ、赤信号を無視し、左方から進行してきたB運転の加害車両に衝突され、軽自動車は一回転した上、バウンドし、C宅のブロック塀にぶつかり停止した。この事故により、Aは前胸部打撲、頚部捻挫、腰部捻挫の各傷害を負ったものである。
AはBの加入していた自動車任意保険会社E損害保険会社が、傷害での示談を申し出てきたので、当事務所に相談した。当事務所は、Aの頚椎と腰椎のMRI画像を放射線診断専門医に読影してもらって、その結果をもとに自賠責会社を通じ、静岡自賠責損害調査事務所にAの後遺障害について被害者請求をした。
静岡自賠責損害調査事務所は、Aの頚部の障害、腰部の障害について、それぞれ第14級9号(局部に神経障害を残すもの)に該当するものとし、併合第14級と判断した。Aはこの判断につき、異議を述べたが、前回回答のとおりと判断されたので、AはBを相手どって、静岡地方裁判所富士支部に損害賠償請求の訴を提起した。
治療費、自賠責後遺障害保険金(75万円)等の既払金210万円を除き、BはAに対し、362万円を支払えというものであった。Aは第12級にならなかったことには不服であったが、しっかりと主張をした結果であり、裁判所の判断を尊重することになり、訴訟上の和解が成立した。
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