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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
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身体には神経系があり、この神経系は大きく中枢神経と末梢神経に分けられます。中枢神経は脳と脊髄をいい、脳と脊髄に出入りしているのが末梢神経です。
脊髄は、脳と末梢神経の中継と反射運動をつかさどっています。
抹消神経には、体の抹消から刺激を中枢に伝える「感覚神経」(求心性)と中枢から抹消へ刺激を伝える神経(遠心性)があります。
この中枢から抹消へ刺激を伝える神経には、骨格筋を動かす「運動神経」と内臓の活動を無意識に調節する「自律神経」があります。
脊髄損傷とは、交通事故などの外傷により、脊髄に大きな力が加わると、脊髄の挫傷、断裂、血行障害などが起きて脊髄の機能が傷害されることをいいます。
脊髄が損傷されると、末梢神経との連絡が困難となり、感覚障害、運動障害、尿路障害などを起こします。
脊髄は、上から頸髄、胸髄、腰髄、仙髄、尾髄に分けられますが、脊髄の損傷箇所が上位(尾髄→仙髄→腰髄→胸髄→頸髄)に行くほど障害の程度が重くなります。
また、脊髄は、左右31対ありますが、脊髄の障害箇所により、四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺に障害が起きます。
首より下の全身麻痺が起こります。第1~第4頸髄が損傷されると呼吸困難となり生命にかかわります。
対麻痺が起こります。両下肢に麻痺が起こり、運動が出来にくくなります。
脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、「後遺障害診断書」はもとより、身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることができる麻痺の範囲と程度により傷害等級を認定することになります。麻痺の程度によりますが「脊髄症状判定用」「日常生活動作検査表」も必要となります。
自賠責の後遺障害等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準(以下「基準」)に準じて行われます。
「基準」では、等級認定に次の用語が使われています。
①完全麻痺:上肢又は下肢が完全強直または完全に弛緩すること
不完全麻痺:上肢又は下肢を運動させることができても可動範囲等問題があること
②四肢麻痺:両側の四肢の麻痺
片麻痺:一側上下肢の麻痺
対麻痺:両下肢又は両上肢の麻痺
単麻痺:上肢又は下肢の一肢のみの麻痺
③麻痺が高度:傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、傷害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいいます
麻痺が中等度:傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、傷害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいいます
麻痺が軽度:傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、傷害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいいます
脊髄損傷による障害は、7段階に区分して等級を認定することになっています。なお、ⅰ、ⅱなどは「基準」での例示です。
①別表第1第1級1号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
ⅰ高度の四肢麻痺が認められるもの
ⅱ高度の対麻痺が認められるもの
ⅲ中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
ⅳ中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
②別表第1第2級1号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
ⅰ中等度の四肢麻痺が認められるもの
ⅱ軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
ⅲ中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
③別表2第3級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
ⅰ軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記②ⅱを除く)
ⅱ中等度の対麻痺が認められるもの(上記①ⅳ、②ⅲを除く)
④別表2第5級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
ⅰ軽度の対麻痺が認められるもの
ⅱ一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
⑤別表2第7級4号
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
ⅰ一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
⑥別表2第9級10号
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
ⅰ一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
⑦別表2第12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
ⅰ運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
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