静岡自賠責損害保険調査事務所の「むち打ち」認定の 最近の傾向
2017年5月21日
損害保険会社の悪化する経営状態の中で、いわゆるむち打ち症(頚部捻挫、腰部捻挫)の後遺障害の認定は以前より増して厳しくなっています。
14級9号(局部に神経症状を残すもの)は最低のランクの後遺障害でありますが、当事務所のホームページをご覧いただいている皆様の中でも非該当になったという方が多数いるものと思われます。
当事務所は自賠責会社を通じて、多数の案件を静岡自賠責損害調査事務所へ被害者請求をしていますが、後遺傷害を認定されたもの、認定されなかったものを分析しますと、次の傾向が明らかになっていますので参考までにお知らせします。
1 通院回数の少ない場合は後遺障害は認められません。
1週間に2回から3回の通院でなければ症状が軽いとみなされ、後遺障害の認定はまず無理です。
1か月間に3回か4回程度の通院では後遺障害の認定はほとんどありません。
1週間、2週間と通院間隔が空白になるのもマイナス材料になり、後遺障害が認められないことがあります。
1か月程度の空白のあるのは、まず、後遺障害の認定は無理だと思います。
2 整骨院・接骨院の施術を主体とした場合は後遺障害は認められません。
近くに夜間診療をしてくれる整形外科は少ないものと思われます。
この場合、夜間でも施術してくれる整骨院・接骨院に通院するむち打ち患者が多数います。
静岡自賠責損害調査事務所は、整骨院・接骨院の施術に否定的な態度をとっていますので。これを後遺障害を認定するための積極的要素としていません。
整骨院・接骨院で施術を受けている方は、並行して必ず整形外科に通院する必要があります。
整骨院・接骨院の柔道整復師の先生方も、この点をご留意いただき、後遺障害が残存すると予測されるむち打ち患者の方々には、お知りあいの整形外科の先生の受診を勧めて下さい。
この場合も1週間に最低2日間程度の通院は必要になるものと思われます。
但し、大病院への通院であれば、もう少し回数は少なくてもいいのではないかと予測されます。
3 症状固定までの期間が短い場合は後遺障害は認められません。
症状回復までの期間が少なくとも6か月は必要になります。
治療が早目に打ち切られる場合は、それだけ早く治ったものとマイナスに評価され、後遺障害が残っていることはないと考えられています。
損害保険会社が早目に治療費の打ち切りをした場合で、頚部や腰部等の痛みが残っているむち打ち症の被害者の方々は健康保険に切り換えてでも治療を続ける必要があります。
但し、治っているのに後遺障害の等級を認定してもらいたいがために、だらだらと治療を続けることはご法度です。
4 MRIを撮影していない場合はほとんど後遺障害は認められません。
どこの整形外科でもレントゲンは撮影しますが、MRIは撮影していないことが多いです
レントゲンには骨折、脱臼の所見は出ますが、ヘルニア等の存在はほとんどわかりません。
この変性所見を得るにはMRIを撮影しなければなりません。
今や、MRIファーストになっていますので、頚部や腰部等に疼痛やしびれを感じるむち打ち症患者は必ず整形外科医の先生方にMRIの撮影をお願いしなければなりません。
5 後遺障害診断書の記載が簡単な場合は、まず後遺障害は認められません。
整形外科医の先生方は、ふだんの診療が多忙で、後遺障害診断書の記載を簡単にするという方もおられます。
この場合、静岡自賠責損害調査事務所はたいした症状ではないと判断し、決してあなたの後遺障害を認めることはありません。
後遺障害診断書の記載が簡単な場合、あなたから主治医に頼み充実したものにしてもらう必要があります。
以上、5点にわたりまして、最近の静岡自賠責損害調査事務所の後遺障害(むち打ち症)認定の傾向についてお知らせしました。
このことについて詳細に知りたいという方は、当事務所にご相談下さい。