後遺障害非該当が異議の申立てにより第12級7号になり訴訟外の和解

依頼者A(40才の女性、地方公務員)は、犬を連れて散歩中、B運転の車両にはねられ、骨盤骨折の傷害を負った。
1年間位、C病院に通院したが、左下肢に脱力感があり、左股関節の屈曲、内転に可動域制限を残した。
当事務所に相談があり、後遺障害について自賠責保険に被害者請求をしたが、静岡自賠責損害調査事務所は、「骨盤骨折後の左下肢の脱力感、立位難、階段昇降時に手すり必要等の症状については、画像上、骨折部の骨癒合は良好に得られており、変形もなく、可動域制限を生じる医学的所見に乏しい。」として、後遺障害非該当とした。
当事務所で異議の申立てをしたところ、「主要運動である外転・内転の可動域が健側(右股関節)の可動域角度の4分の3以下に制限されている。」として、今度は第12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)を認定した。
この結果をもとに、当事務所はBの加入している自動車任意保険D損害保険会社と交渉したところ、BがAに対し、既払金446万円に860万円を支払うことで訴訟外の和解が成立した。
現在、可動域制限がありながら、医学的に説明がつかない、故意に被害者が動かさないのではないかと疑い、角度は後遺障害の要件を充足しているのに等級がつかないことがある。
この場合、何故可動域に制限があるのか、その原因と医学的所見を主治医にしっかりと述べてもらう必要がある。
可動域角度は、医師が計測していないことも多く、カルテに記載してある角度そのものが間違っていることもあるので注意が必要である。
自賠責後遺障害診断書に可動域角度を記載してもらう場合、再度、主治医に計測してもらうことも必要である。
さらに、その可動域制限が拘縮で起こっているものか、痛みのために起こっているのか、あるいはその他の理由で起こっているのかを判断してもらうことが重要である。
痛みのために起こっている場合は、可動域制限があるものとは認定されない。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348