後遺障害併合14級の原告について既払い金を除いて960万円で裁判上の和解をした事例

傷害 頚椎・腰椎
等級 併合14級
増額
総額 960万円

男性Aは、自動車に乗車中、右折待ちのため停車していたところ、後方で発生した乗用車の玉突き事故に巻き込まれた。

Aは会社役員であり、交通事故当時、統計上の男性の平均賃金よりも高い額を役員報酬としてもらっていた。

Aは会社にとって必要不可欠な存在であり、交通事故前の業績は好調であった。
Aは首と腰に痛みを訴え、治療を続けたが症状が残存した。
Aは玉突き事故を起こした加害者のBを訴える裁判を提起した。
Aは後遺障害が頚椎12級、腰椎12級の併合11級である旨主張した。
裁判所が専門委員を呼び、事情を聴いた上で心証開示をした。裁判所の心証は併合14級であった。
和解案は960万円であった。
裁判所は、基礎収入について男性平均賃金よりも高い額を採用した。
交通事故前の業績が好調だった理由がAの労働にあることを理由にAの高い稼働能力を認めたからであった。

14級の事案で比較的高額な和解案になった理由は、基礎収入を高く算定してもらえたからである。
A及びBも和解案に同意し、裁判上の和解が成立した。
交通事故被害者が会社役員の場合、相手方の保険会社は、利益配当を受け取っていることを理由として逸失利益を否定することがある。
あるいは、認められてもせいぜい統計上の平均賃金程度などと主張してくることがある。
しかし、名目上の役員になっているような場合を除けば、会社の役員として重要な仕事に携わっている役員の方が多いと思われる。

労務の対価は当然に存在するのであり、逸失利益は認められることは当然であって、
平均以上の役員報酬をもらっている場合にはそれ相応の金員の賠償がされてしかるべきである。
会社の規模や経営状態、交通事故被害者の会社内での位置づけなどを主張・立証していけば、
基礎収入を高く算定してもらうこともありうるものとして、本件は参考になる。

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