第12級7号の後遺障害で680万円を増額させて訴訟上の和解

(2016年10月20日解決)

傷害 左足関節開放性脱臼
等級 12級7号
増額 680万円

依頼者A(33才の男性,会社員)は,バイクを運転して交差点に進入したところ,

右折してきたB運転の車両の前部に衝突させられ,左足関節開放性脱臼の傷害を負い,24日間入院した。
その後,症状が固定したとして,Bの加入している自動車任意保険C損害保険会社は,Aの後遺障害につき事前認定の申請をした。
その結果,C損保は,Aの後遺障害は,左足関節開放性脱臼に伴う左足関節の機能障害だとして,第12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に該当するものとして,既払金(治療費,自賠責後遺障害保険金)302万円を除いて420万円余の提示をしてきた。
Aは,C損保のこの提示額が妥当かどうかわからなかったので,当事務所に相談した。
C損保は,労働能力喪失期間を10年間とするなど,その他,傷害の慰謝料,後遺障害の慰謝料も裁判所基準(赤本)より低額であったため,当事務所は,裁判所基準に基づき計算し直してC損保に請求したが,C損保はこれに応じなかったので,AはやむなくBを相手取って,静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
裁判所から,既払金302万円を除き,BがAに対し1100万円を支払えとの和解案が提示され,A,Bともこれを受諾し,訴訟上の和解が成立した。
680万円増額し,Aも大変喜んでくれた事案である。
裁判所案は,労働能力喪失期間を満67才までとし,その他傷害の慰謝料,後遺障害の慰謝料とも,裁判所基準によるものであり,680万円の増額となったものである。
B(実質的にはC損保)は,Aが大学卒の会社員であり,本件事故後も収入の減少はなかったので,後遺障害の逸失利益はないと主張したものの,判所はこの主張を採用しなかったものである。

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