第12級5号の後遺障害で既払金929万円の他に720万円の支払いで訴訟上の和解

傷害 右大腿骨転子部骨折,右鎖骨骨折等
等級 併合8級
増額 720万円

依頼者A(68才の女性,主婦)は,B運転の車両の後部座席に乗車中,青色信号を無視したC運転のタクシーに衝突され,右大腿骨転子部骨折,右鎖骨骨折等の傷害を負い,5か月間入院した。

 

AはCの勤務先のDタクシー会社を相手取って静岡地方裁判所に損害賠償の訴を提起した。

静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害について第12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)に該当するとしたが,右股関節の可動域も制限されていたので,労働能力喪失率は20%であるとして,訴訟による解決を図った。

 

しかし,裁判所は,労働能力喪失期間は,平均余命の半分の10年間とし,Aに本件事故前から可動域制限があったとして,労働能力喪失率は14%とし,D会社がAに対し,既払金の他に720万円を支払えとの和解案を提示した。

 

AとDは,裁判所の和解案を受諾し,訴訟上の和解をした。

 

(2016年8月23日解決)

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