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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
損害保険会社は,保険金が社外に流出することを防止するために,早期に治療費の打ち切りをすることがあります。
治っていれば良いのですが,痛みやしびれがある場合は,被害者はとても困ってしまいます。
加害者に治療費の請求をしたとしても,「損害保険会社に任せている。」と言われ,二重に加害者から苦しみを与えられることになります。
この場合は、ただちに交通事故処理に詳しい弁護士にご相談下さい。
弁護士は,被害者の主治医から,「まだ治療が必要である。」との意見書を受領し,損害保険会社と交渉することになります。
それでも,損害保険会社が治療費の支払いを拒否するならば,健康保険に切り替えて治療を続ける必要があります。
健康保険で交通事故の治療をすることは勿論できますし,被害者の自己負担分は後に損害保険会社に請求すればよいのです。
損害保険会社から治療費の打ち切りをされて,治療を中断してしまうと,治ったものと評価され,後遺障害の認定にも決定的に不利になります。
静岡自賠責損害調査事務所は,治療の中断時期がありますと,ほぼ例外なく後遺障害を非該当としています。
痛くもないのに,だらだらと治療を続けることは過剰診療になり,被害者が決してやってはならないことですが,傷害部位について治療を受けることは,被害者の権利です。
不当な治療費の打ち切りにつきましては堂々と対処する必要があります。
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