(2015年8月17日解決)
依頼者A(事故時40満、男性)は、軽トラを運転中、赤信号で停止していたところ、加害車両に追突され、頚椎捻挫、左胸郭出口症候群、腕神経叢障害などの傷害を負った。
自賠責調査事務所は、後遺障害等級「非該当」と判断したので、Aは、担当医の「意見書」を付けて異議の申立をしたが、その判断に変更はなかった。
加害者の加入している自動車任意保険会社は、Aに対し、2013年4月2日、既払金84万円余を除き58万円余の提示をしましたが、Aはこれを不服として、同年9月24日、後遺障害等級を12級として、静岡地方裁判所沼津支部に損害賠償の訴えを提起した。
2015年7月10日、裁判所から後遺障害14級とする380万円の和解案の提示があり、訴訟上の和解をした。
なお、Aは「弁護士特約」に入っていなかった。
争点は、後遺障害等級であり、裁判当初から「鑑定の申出」をしていたが、裁判所に認めてもらえず、本人尋問、担当医の「意見書」の提出などをし、裁判所から「後遺障害等級14級相当の和解案」が出された。
「弁護士特約」に入っていなかったので鑑定費用はAの負担となること、鑑定をしても「12級」が認めてもらえるかリスクがあったことから、和解に応じることになった。
以上