(2015年9月2日解決)
83歳の女性Aは歩行中にBの運転する車にはねられ死亡した。
Aは4人の子宝に恵まれ、孫もひ孫もいて楽しい余生を送っていたが、一瞬にしてその命を奪われた。
Aの子どもであったC、D、E、Fは当事務所に事件を依頼した。
Cら4名は被害者請求をした後、Bを相手として裁判を起こした(途中、Bが破産したのでBの加入していた任意保険会社であるGを相手とした別訴を提起した)。
裁判所は、和解案の中で、Aの死亡慰謝料として1700万円、遺族固有の慰謝料として4人の各々について各100万円を認めた。
4名合計の総額が既払い金1804万6570円を除いて1520万円になり、訴訟上の和解が成立した(損害額の合計は2883万9924円であった)。
裁判所は、上記和解案の理由として、Aが一家の支柱として仕事と育児の両方に精を出していたことから、遺族の精神的損害が大きいためと説明した。
当事務所では、C、D、E、Fの4人全員の陳述書を作成し、各人に幼少期からの母親との思い出を語ってもらい、母を失った悲しみを裁判所に訴えた。
今回は、このような被害者との思い出について昔のものでも構わないので具体的に依頼者に述べさせることで、裁判官の心証に影響を与えることができた。
一方、Aが年金暮らしをしていたこともあり、年金の逸失利益を請求したが、裁判所は、年金を得ても半分以上は生活費に消えてしまうということで、生活費控除率を60%と認定した。
当事務所では、Cらからの聞き取りから生活費控除率は30%と主張した。
しかし、その30%を裏付けるような家計簿や預金の入出金等の記録が乏しく十分に主張立証できなかった。
亡くなった方が質素倹約に努め年金の半分以上を貯金に回すような生活をしていた場合には、家計簿等の記録を極力保存しておくことが望ましい。
以上