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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
(2014年11月7日解決)
72歳の女性A(主婦)が自転車に乗っていたところ,自転車(運転者はB)に衝突され,Aは自転車ごと転倒した。
Aは左足を骨折する重傷を負った。Aには足の痛み,しびれ,歩行障害等が残り,生活をする際に杖が必要となった。
当事務所は,Aから相談を受けBと交渉したがBに資力がないということで,Bの雇用主Cが休日にBに電話をし,それがきっかけとなってBが勤務先に行き,その途中の事故であったこともあり,B及びCを被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を起こした。
裁判では,後遺障害の程度が争点の一つとなった。BはAの後遺障害は14級程度と主張した。
当事務所は,杖が必要になった者は14級よりも重い後遺障害のはずであると考え,カルテ,現在の主治医の診断書,加入している傷害保険の入金等を元に少なくとも12級程度の後遺障害はAに存在すると主張した。
結局,裁判所はAの後遺障害は12級であるとし,Bに対し500万円,Cに対し30万円をAに支払うことで和解を勧め,AもBの資力と裁判所がCの使用者責任に否定的であったので,この和解案を受諾することにした。
12級を立証できたのは現在の主治医の協力等が大きかった。
また,Bが自転車の事故に対応した保険に入っていなかったため,Bの資力も問題となった。自転車によっても重大な事故が起きているので,自転車事故に対応した保険の更なる普及と,自転車に乗る全ての人が保険に入ることが望ましい。
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