第10級11号の後遺障害で380万円を増額させ訴訟外の和解をした事例

(2014年9月10日解決)
 

依頼者A(満80歳の女性)が歩道で立っていたところ、クリーニング店の駐車場からバックしてきた加害者Bの運転する普通乗用自動車がAに接触し、Aが路上に転倒し、右大腿骨々折、腰部打撲の傷害を負った。

Aは、1年間C病院に通院したが、人工骨頭を右膝に入れることになり、静岡自賠責損害調査事務所はAの後遺障害を第10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)に該当すると判断した。

この判断は、Bの加入するD損害保険会社の事前認定によるものであったが、D損保はAに対し、治療費を除いて620万円の提示をした。

Aの長男が当事務所にD損保の提示が妥当であるか否かを相談したが、後遺障害の逸失利益が0円、後遺障害の慰謝料が461万円と法外に安かった。

そこで当事務所が交渉したところ、D損保は最終的に1000万円を提示した。

当事務所は1200万円位が妥当だと考えたが、Aに裁判をする気持ちがなく、この額で納得していたので訴訟外による和解が成立したものである。

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