14級9号が鑑定により12級13号になり訴訟上の和解をした事例

(2014年7月16日解決)
 

会社員A(38歳の女性)の運転する車両が加害者Bの運転する車両に追突され、Aは頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアの傷害を負った。

静岡自賠責損害調査事務所は頚椎MRIのC4/5にヘルニアがあったものの、これを経年性の変性所見として、14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定した。

Aは、これを不服として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

訴訟ではAの申出の鑑定が採用され、C医科大学のD医師が「Aに頚椎ヘルニアがあり、事故との関係が深く、Aの頭痛、頚部痛、肩甲部痛はヘルニアによる神経痛、椎間板由来の可能性が高い。その程度は12級13号である。」と鑑定した。

Bの加入している自動車任意保険 E損保は、この鑑定の結果を争ったが、裁判所からBは既払金(治療費76万円、自賠責後遺障害保険金75万円)の外に690万円を支払えとの和解案が提示され、A、E損保ともこれを受諾し、訴訟上の和解が成立したものである。

Aは弁護士特約付保険に加入しており、訴訟を提起し、鑑定を実施してもらうことができ、その結果、690万円を取得できたものである。

後遺障害の逸失利益の喪失期間が5年であることに不満はあったが、14級9号であれば、損害賠償額はせいぜい200万円から300万円程度であったので、既払金の他に690万円の損害賠償額ということで納得したものである。

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