14級9号が鑑定で12級13号とされ訴訟上の和解により1180万円を取得した事例

(2014年6月12日解決)

依頼者A(満38歳の男性)は、平成23年6月10日に追突事故で治療中、さらに同年7月7日に同じく追突され(加害者B)、外傷性頚部症候群の傷害を負った。

事前認定で、14級9号の後遺障害と認定されたことから、加害者Bの加入するC損保はAに対し、既払金67万円余を控除して279万2620円を提示した。

Aは、この額が妥当か当事務所に相談した。

当事務所は、Aが弁護士特約付保険に加入していたことから、後遺障害等級を争い静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

裁判では、Aからの鑑定申立てが採用され、D医師が鑑定人となった。D医師はAの後遺障害の程度を自賠責静岡調査事務所の認定した第14級9号ではなく、第12級13号であるとした。

裁判所は、Aが公務員で減収はなかったものの、労働能力喪失率を12級の14パーセントではなく低めの10パーセントにし、労働能力喪失期間を67歳までの29年間とし、Aにも本件事故以前からC5/6椎間板に変性があり、これが損害の拡大に寄与したとして、素因減額を30パーセントし、和解案として、既払金を除き1180万円を提示した。

A及びC損保とも、この和解案を受諾し、2014年6月12日、訴訟上の和解が成立した。
当初のC損保の提示額は279万2620円であったので、900万円余増額して和解することができた。

本件では、頚椎MRIを撮影していたため、C5/6椎間板の変性が認められたものの、30パーセントの素因減額がなされたことは問題である。

しかし、事故前から椎間板に変性がある場合でも、事故を契機として後遺障害が発生すれば等級は14級ではなく12級にあがることも多いので、裁判所における解決がベターである。

本件の場合、異議の申立てをしても自賠責静岡調査事務所は、決して14級から12級に等級をあげることはないので、裁判所で鑑定を採用してもらい、鑑定医の判断に委ねるしかないものと思われる。

この場合も、主治医の丁寧なカルテの記載や、十分な内容の後遺障害診断書が必要になるので、事故の早期の段階における弁護士への相談が必要になる。

 

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