併合第11級の後遺障害で2800万円余を取得し、訴訟上の和解

(2014年6月5日解決)

依頼者A(満22歳の男性、当時、大学生)がバイクを運転して直進中、Bの運転する貨物自動車が路外からバックしてきて、バイクの前部に衝突し、Aが転倒し、左脛骨、腓骨開放骨折の傷害を負った。
自賠責埼玉調査事務所は、Aの後遺障害について、左脛腓骨開放骨折後の疼痛を第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)、左下肢の瘢痕を第12級相当とし、併合第11級と判断した。
Bの加入している自動車任意保険 C損保はAに対し、既払金448万円余を除き852万円余を提示した。

Aは、これを不服として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

裁判所は後遺障害による逸失利益を67歳まで1607万円余を認めた他、合計で既払金779万円(448万円に自賠責後遺障害保険金331万円を合計した額)を除き2100万円をA、B双方に提示した。

A、B双方ともこれを受諾し、2014年6月5日、訴訟上の和解が成立した。

C損保の提示より1500万円増加させて和解をしたものである。

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