後遺障害非該当が鑑定で第14級9号になり350万円を取得

A(満42歳の男性)が自動車を運転して停車していたところ、Bの運転する自動車がC車に追突し、C車がA車に追突し、Aが腰部捻挫の負傷をしたもの。

Aは腰椎のMRIを撮影されたが、椎間板に変性があった。

Bの加入しているD損害保険会社は自賠責静岡調査事務所に事前認定の申請をし、Aに後遺障害が残存しないとして、治療費以外に80万円弱を損害賠償額としてAに提示した。

Aは当事務所に相談し、自賠責静岡調査事務所に異議の申立てをしても、くつがえす可能性がないと判断し、Aが弁護士費用特約付保険に加入していたこともあり、静岡地方裁判所富士支部にAの後遺障害の等級は12級13号だとして損害賠償請求の訴を提起した。

裁判官は、すぐにAの鑑定の申立てを採用してくれ、E病院のF医師が鑑定人に選任された。

F医師はAを診察の上、AのMRI上の所見はヘルニアではないと判断したものの、その他の検査からAに神経障害が存在すると判断し、14級9号との鑑定書を提出した。

裁判所はF鑑定人の意見を採用し、A、B双方に和解を勧告し、既払金の他に350万円支払うとの訴訟上の和解が成立した。

D損害保険会社の提案をAがそのまま受け入れていれば80万円で終ってしまったが、裁判をしたことにより、12級にはならなかったものの14級と認定され、350万円を取得できたものである。

弁護士特約付保険に加入している被害者は、自賠責静岡調査事務所の判断に納得いかなければ裁判所に訴を提起する方がベターだと思われる。

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