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(2013年3月28日解決)
運転手の男性A(40歳)は、仕事に従事中、追突されむち打ち症を発症した。MRIには異変はなかったが、約1年間治療を受け、後遺障害が残存し、14級9号と認定された。
B損保は、当初、250日間を休業補償の対象期間としたが、交渉により、事故日から症状固定日までの全期間、休業補償を認めた。後遺障害の逸失利益の期間も、当初は3年を主張していたが、赤本(裁判基準)記載のとおり、5年間を認めた。
傷害の慰謝料、後遺障害の慰謝料も赤本記載のとおりとなったので、227万円増額し、905万円で訴訟外の和解が成立したものである。本件はMRIに異変がみられず、自賠責静岡調査事務所に異議を申立てたものの、等級の変更がなかった事例である。むち打ち症で12級13号の上位等級を獲得するには、MRIに何らかの異変が生じていなければ認められないという扱いがなされているので、MRIの撮影は必要不可欠となる。
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