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(2013年1月29日、解決)
Aの相続人である妻Bらは、自賠責死亡保険金の3000万円を取得した上で、加害者を被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。裁判所は既払金360万円と自賠責死亡保険金3000万円の他に1550万円を提示。Aにはほとんど収入がなく、妻が生計を支えていたこともあり、Bらは裁判所の和解案を受諾した。
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