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〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
報酬例は以下のとおりですが、当事務所では経済的に余裕のない方も積極的にお迎えしてますので、着手金が用意できない場合は、依頼される弁護士にお気軽にご相談下さい。
交通事故(人身事故)に関する相談は何度でも無料です。
但し、弁護士費用特約付保険がある場合は、日弁連リーガル・アクセス・センター(略称LAC)が各損害保険会社との間で締結した協定により、相談時間が1時間以内、1万円(消費税別途)、相談時間が1時間を超える場合は、超過15分毎に2500円(消費税別途)の加算料金をいただきます。
鷹匠法律事務所は、被害者の皆様の必要に応じて、加害者が加入している自賠責会社に対する自賠責後遺障害保険金等の被害者請求や交通事故が労災扱いの場合、労働基準監督署に対する労災保険金の請求を代行させていただいています。
これらの手続は被害者の皆様自身で行うこともできますが、手続がわずらわしいという方もいますので、当事務所が無料で代行させていただいております。(但し、弁護士特約付保険に加入している場合は有料になることもあります。)
是非、当事務所のサービスをご利用下さい。
請求金額 | 相談料 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|
請求金額が400万円未満の場合 | 0円 | 20万円+消費税 | 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
請求金額が400万円以上~ 1000万円未満の場合 |
0円 | 40万円+消費税 | 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
請求金額が1000万円以上~ 3000万円未満の場合 |
0円 | 50万円+消費税 | 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
請求金額が3000万円以上~ 6000万円未満の場合 |
0円 | 60万円+消費税 | 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
請求金額が6000万円以上~ 1億円未満の場合 |
0円 | 80万円+消費税 | 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
請求金額が1億円以上の場合 | 0円 | 100万円+消費税 | 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
損害保険会社との交渉に関しましては着手金は必要ありません。(但し、弁護士費用特約保険がある場合はLAC基準により着手金をいただきます。)
交渉のみによる和解解決がなされた場合は、報酬金として損害保険会社から取得した金額の10%とそれに対する消費税相当分の金額、損害保険会社から支払金額の提示がなされていた場合には、それを和解額から差しひいて増額分の20%とそれに対する消費税相当分の金額をいただきます。
裁判による解決の場合
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請求額が400万円未満の場合
着手金 20万円+消費税
報酬金、 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。
請求額が、400万円以上1000万未満の場合
着手金 40万円+消費税
報酬金 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。
請求額が1000万円以上3000万円未満の場合
着手金 50万円+消費税
報酬金 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。
請求額が3000万円以上6000万円未満の場合
着手金 60万円+消費税
報酬金 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。
請求額が6000万円以上1億円未満の場合
着手金 80万円+消費税
報酬金 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が1億円以上の場合
着手金 100万円+消費税
報酬金 和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。
※裁判の場合には、着手金、報酬金の他、印紙代、切手代の実費が必要になります。
当事務所では,自賠責会社に,あらかじめ被害者請求をした後に裁判を提起しますので,自賠責後遺障害保険金や自賠責死亡保険金の中から,上記に定める着手金を支払っていただければ結構です。
又,自賠責保険からの保険金支払いがなく,お手元にお金がない場合,当初の着手金の支払いを0にして,報酬金支払時に報酬金に加算して支払うこともできます。
当事務所では,着手金0などということは強調していませんが,実質的には着手金0で裁判を提起することが可能となっています。
※日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド」より
弁護士に頼んだら、いったいいくらかかるのだろう・・・・・・・・?
2004年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになりました。でも、全くわからないのでは不安になります。
弁護士の仕事は実にさまざまです。相手の出方によっても、事件の複雑さによっても、必要な時間はいろいろです。弁護士に依頼するときには、事情をよく説明してご相談下さい。
弁護士に依頼するときの費用には、弁護士報酬と実費の2種類があります。
弁護士費用 | 弁護士報酬 | ・着手金・報酬金・手数料・法律相談料・日当・タイムチャージ・鑑定料・顧問料 など |
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実 費 | ・収入印紙代・交通費・通信費・コピー代・保証金・供託金 など |
弁護士報酬のおもなものを説明します。ほかに、法律相談料、書面による鑑定料、タイムチャージ、日当、顧問料があります。
「着手金」は、結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時に支払う、いわばファイトマネーです。なお、報酬金とは別で、手付ではありません。
「報酬金」は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。したがって、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
「手数料」は、契約書作成、遺言書作成、遺言執行など、1回程度の手続きで完了するときのものです。
たとえば、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や供託金などです。弁護士への依頼内容によって必要となります。
実際に弁護士に依頼するときには、委任契約書が作成されます。委任契約書の内容をよく確認し、疑問点があれば、遠慮なく弁護士に おたずね下さい。
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00