右下腿骨折による右股関節人工骨頭挿入置換術による後遺障害で裁判外の和解

 依頼者A(満70才の女性,無職)は,バイクで直進していたところ,後方からB運転の車両がバイクの後方に衝突し,Aは路上に転倒した。
 この事故により,Aは右大腿骨頚部骨折,右鎖骨骨幹部骨折,肋骨骨折の各障害を負った。
 Aは,C病院に入通院し治療を受けたが,右股関節に人工骨頭が挿入置換されているため,第10級11号の後遺障害が,右鎖骨の変形障害については,第12級5号の後遺障害が認定され,併合9級となった。
 当事務所が,Bの加入しているD損害保険会社と交渉したところ,D損保は当初,既払金1150万円以外に1365万円を支払うとの提示をした。
 その後,当事務所は,D損保と交渉したところ,既払金以外に1700万円を支払うとの再提示があった。
 Aはこの提示に納得し,裁判を経ることなく,裁判外で和解ができたものである。
 Aは,娘と2人で暮らしていたが,D損保は,Aの主婦休損と,後遺障害の逸失利益として,11年間分を認めたもので,裁判外で妥当な解決ができたものと思われる。

(2020年10月14日解決)

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