静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
依頼者A(28才の女性,看護師)は,車両を運転し,前方の信号機が赤信号を表示し停車したところ,加害者B運転の車両が追突し,頚椎捻挫,左前腕打撲の傷害を負ったものである。
Aは,C整形外科に通院し,治療を受けたが,頚部痛を残し,6か月後症状固定となった。
Aは事故直後から当事務所に相談し,症状固定後,当事務所は,自賠社を通じ,静岡自賠責損害調査事務所にAの後遺障害について被害者請求をした。
静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害が将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないと判断し,非該当とした。
当事務所は,頚椎MRIについての画像所見をD会社に求めたところ,E医師は,C6/7椎間板に変性所見があり,それは外傷性のものであるとの画像鑑定報告書を提出した。
その上で,当事務所は,意見書を作成し,異議の申立てをしたところ,Aの後遺障害は第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するとの判断がなされた。
Aがこの後遺障害の等級に納得したので,当事務所は,Bの加入しているF損害保険会社と交渉したところ,BがAに対して,250万円を支払うことで,訴訟外の和解が成立した。 単なるむち打ち症の症状では,後遺障害等級がなかなか認定されないので,重症化する場合には必ずMRIの撮影をし,放射線診断専門医に画像を読影して自覚症状との整合性を主張しなければならない。
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00