後遺障害非該当が第12級6号になり、判決確定(2020年2月6日解決)

 依頼者A(53才女性、パートタイマー)は、車両を運転して走行していたところ、左方の道路から加害者B運転の車両が進入してきて、B車両の全部がA車両の左側面に衝突し、Aが右肩腱板断裂、頚椎捻挫等の傷害を負った。

 Aは救急車にてC病院に搬送されたが、担当した救急外来の医師が研修医であったため、右肩腱板断裂の症状を見逃がされた。

 その後、通院した開業医によってAに右肩腱板断裂の症状があるとされ、C病院に行ったところ、整形外科医もその症状を認めた。

症状固定後、Bの加入していたD共済が上部機関にAの後遺障害について事前認定をしたところ、後遺障害非該当であった。

 Aは当事務所に相談し、当事務所はD共済の上部機関に被害者請求したところ、右肩腱板断裂は事故後2か月位経過して医師から診断されており、事故との因果関係がないということで結論は変わらなかった。

 そこでAはBを被告として、静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償請求の訴を提起した。

 右肩腱板断裂の存在についてはE医師に医学意見書を作成していただき裁判所に提出した。

 Bの加入しているD共済からも簡単な医学意見書の提出があったが、裁判所はE医師の意見書を援用しAには第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)の後遺障害があるとして、BはAに対し783万円の損害賠償金の支払いを命じた。

 この判決は確定し、2020年2月6日に解決した。

 なお、Aの過失は20%と認定され総損害額1394万円から減じられた。  本件ではカルテの記載が適切であったこと、E医師の医学意見書の内容が説得力のあるものであったことがAに有利に作用したと思われる。

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